【★最判平23・11・22:求償債権等請求事件/平22(受)78】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122145843.pdf



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