要旨(by裁判所):
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122145843.pdf
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要旨(by裁判所):
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122145843.pdf