【知財:商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・11・14/平21(ワ)46862】原告:カーコンビニ倶楽部(株)/被告:(株)タテワキモータース

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権を有し,「カーコンビニ倶楽部」の名称で車両の軽鈑金・塗装等のフランチャイズ事業を展開する株式会社であって,東京都江東区<以下略>所在のカーコンビニ倶楽部株式会社(以下「旧カーコンビニ倶楽部」という。)からその権利義務を承継した原告が,①被告株式会社タテワキモータース(以下「被告会社」という。)は,旧カーコンビニ倶楽部との間で,平成14年4月20日,別紙店舗目録記載2の店舗(以下「被告店舗2」という。)のためにカーコンビニ倶楽部加入契約を締結し,被告Pは上記加入契約に基づく被告会社の債務を連帯保証したが,被告会社が上記加入契約に基づくセンターフィーの一部を支払わないと主張して,被告会社については上記加入契約に基づき,被告Pについては上記連帯保証契約履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して,未払センターフィー(合計418万9500円)の支払(附帯請求として約定支払日の後である平成20年11月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)を求めるとともに,②被告会社が,別紙店舗目録記載1の店舗(以下「被告店舗1」といい,被告店舗2と併せて「被告各店舗」という。)及び被告店舗2において,自動車修理鈑金塗装,自動車販売等の事業を行うに当たり,被告各店舗敷地内の看板,壁文字,看板用車両及び入口扉並びに別紙野点看板目録記載の野点看板(以下,「本件野点看板」といい,これらを併せて「本件看板等」という。)に別紙標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」という。)を付して使用する行為が,原告の有する本件各商標権を侵害すると主張して,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償請求として,計947万8470円(被告店舗1及び本件野点看板におけるものについ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122103400.pdf



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