【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・22/平23(行ケ)10141】原告:トマト建設(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願は,天井裏収納室を備える集合住宅に関する発明についてのもので,審決時において請求項1ないし6から成り,そのうち,平成21年8月10日付けの手続補正書に記載の請求項4の発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項4】
「下階と上階とを備えた集合住宅において,前記下階は,玄関が設けられた下階第1スペースと,前記下階第1スペースの奥に位置し,天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より低く形成された下階第2スペースと,前記下階第2スペースの上に位置し,床面の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より高く形成された下階収納スペースとを備え,前記上階は,前記下階第1スペースの上に位置し,玄関が設けられ,床面の位置が前記下階第2スペースの床面より高く形成され,天井の位置が前記下階第2スペースの天井より高く形成された上階第1スペースと,前記下階収納スペース上に位置し,床面の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より高く形成された上階第2スペースと,前記上階第1スペースの上に位置し,床面の位置が前記上階第2スペースの床面の位置より高く形成された上階収納スペースとを備えた集合住宅。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124103926.pdf



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