事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無及び明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,肩の位置等の身体の位置を設定できるマッサージ機に関する発明で,前記訂正審決確定後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる上昇スイッチ(49)及び下降スイッチ(50)を有する操作装置(40)と,を備えたマッサージ機において,前記上昇スイッチ(49)及び前記下降スイッチ(50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)を備え,前記施療子(14)の位置決めを行うための一定の時間を設定しておき,その時間内に前記施療子(14)を移動させ,その時間が経過した時点での前記施療子(14)の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部(39)に記憶させることを特徴とするマッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操作部(49,50)を有する操作装置(40)と,前記位置操作部(49,50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)と,を備え,施療子(14)を移動させた後,前記操作位置(40)への所定の操作を施すと,その所定の操作が行われたときの前記施療子(14)の位置を基準位置として検出する,マッサージ機において,前記所定の操作を行わなくとも,前記施療子(14)を移動させて位置決めを行うため(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130150450.pdf
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