要旨(by裁判所):
県庁職員が上司の指示により不正資金を県職員組合口座に集約する方法があることを県庁各課に周知した行為が信用失墜行為(地方公務員法33条)に当たるとしてされた懲戒免職処分(地方公務員法29条1項1号)につき,裁量権を逸脱濫用しているとしてその取消し及び損害賠償を命じた原判決を正当として,県の控訴を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111128153205.pdf
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