【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・29/平23(行ケ)10224】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,本願商標が引用商標1〜3に係る役務との関係で商標法4条1項15号に該当するかどうかである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年1月27日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2009−5140号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−14094号)。なお,本願商標の指定役務については,平成21年12月1日付け,平成22年6月27日付け及び平成23年5月20日付けの各補正により出願時の指定役務から変更された。
【本願商標】
MIZUHO(標準文字)
・平成23年5月20日付けの補正による指定役務別紙「本願商標指定役務」のとおり
 特許庁は,平成23年5月25日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年6月15日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130084907.pdf



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