【★最判平23・11・24:前渡金返還請求事件/平22(受)1587】結果:棄却

要旨(by裁判所):
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124160828.pdf



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