【下級裁判所事件:著作権侵害等に基づく損害賠償等請求事件/名古屋地裁民9/平23・9・15/平21(ワ)4998】

要旨(by裁判所):
過払金の回収に関する手引書を執筆した弁護士である原告らが,弁護士法人らが関与して発行された同種書籍が原告らの著作権及び著作者人格権を侵害するものであると主張して,同弁護士法人及びその代表社員である弁護士を被告として損害賠償等を請求した事案において,上記同種書籍中の各表現は,原告らの書籍中の各表現と,表現それ自体でない部分又は表現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,その複製又は翻案に当たらないなどとして,原告らの請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111121131356.pdf



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