【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10152】原告:(株)サンセイアールアンドディ/被告:東映(株)

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件商標は,商標法4条1項11号に該当し,同条の規定に違反して登録されたから,同法46条1項の規定により,本件商標登録を無効とする,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228163021.pdf



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