裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,甲2−1発明も,「空隙を生じることなく複数敷き詰め(る)」との本件発明1の構成を備えているから,相違点1(「空隙を生じることなく複数敷き詰め(る)」との限定の有無)は実質的には相違点に当たらず,本件発明1と,甲2−1発明とは同一の発明であり,特許法29条の2の規定に違反して特許されたものとして本件発明1及び2の特許がいずれも無効である旨判断した第2次審決には誤りがないと判断する。これに反する原告の主張は採用の限りでない。以下,理由を述べる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228161833.pdf
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