事案の概要(by Bot):
本訴事件は,1審原告が,1審被告に対し,①原告製品の販売が本件特許権の侵害に当たらないと主張して,1審被告が,本件特許権に基づき,1審原告に対して原告製品を販売することの差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②1審被告が1審原告の取引先に対して1審原告の販売する原告製品が本件特許権を侵害する旨告知したこと(本件告知行為)が不競法2条1項14号所定の不正競争に該当すると主張して,同法4条及び民法709条に基づき,損害賠償金3397万4752円及び内金1392万3540円に対する訴状送達の日の翌日である平成20年7月12日から,内金2005万1212円に対する請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である平成22年2月10日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。