【下級裁判所事件:利益分配金等請求控訴事件/名古屋高裁民2/平23・1・21/平22(ネ)726】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
他人名義を使用して,名義人の指揮命令を一切受けることなく,独自の判断と計算によって独立して不動産業を営む者は,名義人とは別個の事業者であり,名義使用の対価として利益分配金の支払をうける合意は,宅建業法13条の名義貸し禁止規定に抵触するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110223134240.pdf



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