【行政事件:違法公金支出金返還請求控訴事件(原審 神戸地方裁判所平成21年(行ウ)第32号)/大阪高裁/平22・5・18/平22(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,尼崎市の住民である控訴人が,尼崎市長たるAがした社団法人B協会に対する平成15年度から平成21年度までの補助金の交付決定について,同交付決定が憲法89条,地方自治法138条の2及び同法232条の2に違反しているとして,被控訴人に対し,同法242条の2第1項4号に基づいて,Aに対して尼崎市が支出した補助金相当額及び被控訴人代理人に対する本件訴訟に係る着手金相当額並びにこれらに対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金の損害賠償を請求することを求めるとともに,同項1号に基づいて,本件協会に対する平成21年度第2期分の補助金の支出の差止めを求める住民訴訟である。
原審は,損害賠償を請求することを求める訴訟のうち,平成15年度ないし平成20年度の補助金支出については監査請求期間を徒過したとして却下し,その余の損害賠償請求及び差止め請求については,地自法232条の2,138条の2,憲法89条のいずれにも違反しないとして,棄却した。
控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,被控訴人代理人に対する本件控訴事件に係る着手金相当額15万7500円の損害賠償を請求することを求める訴えを追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224094911.pdf



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