【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・4・21/令2(ネ)10055】控訴人兼被控訴人:)コマリヨー( 以下/被控訴人兼控訴人:通商(株)(以下「

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1及び2記載の各商標権(以下,同目録1記載の商標権を「原告商標権1」,同目録2記載の商標権を「原告商標権2」,これらを併せて「原告各商標権」といい,また,原告商標権1に係る登録商標を「原告商標1」,原告商標権2に係る登録商標を「原告商標2」,これらを併せて「原告各商標」という。)を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付したスニーカーの輸入及び販売が原告各商標権の侵害(商標法37条1号)に該当する旨主張して,一審被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として6140万円及びこれに対する平成29年4月15日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求のうち,466万4168円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。一審原告は,一審原告敗訴部分のうち,控訴の趣旨の限度で,原判決を不服として控訴を提起し,また,一審被告は,一審被告敗訴部分を全部不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/090331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90331