【下級裁判所事件:住居侵入,強盗致傷,強要未遂,強盗 /京都地裁1刑/令3・3・5/平30(わ)1211】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実〔令和2年4月10日付け訴因及び罰条変更請求書による訴因変更後のもの〕関係)被告人は,京都市a区b町内当時のA方に侵入して現金を強取しようと考え,平成22年9月29日午後2時40分頃,宅配業者を装って前記A方に侵入し,その頃,同所において,B(当時52歳)に対し,その背後から覆いかぶさり,Bの首に刃物を突き付けながら,「静かにしろ。」などと言い,Bの目及び口にガムテープを貼り,結束バンドでBの両手を後ろ手に縛るなどの暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し,Bに金庫のある場所等を案内させた上,同金庫の扉を開けて,同金庫内にあったA所有の現金1億円を強取し,その際,前記暴行により,Bに加療約1週間を要する頸部切創,両手首・背部擦過傷の傷害を負わせた。
第2(平成30年12月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人は,氏名不詳者と共謀の上,京都市a区b町内の当時のB方に侵入して現金を強取しようと考え,平成28年1月31日午後9時頃,前記B方敷地内の庭先に出てきたBについて掃き出し窓から前記B方に侵入し,その頃,同所において,B(当時58歳)に対し,その背中を押さえてうつ伏せの状態にし,その頭から枕カバーをかぶせるなどの暴行を加えるとともに,「静かにしろ。」「家に3億ぐらいのお金はあるだろう。ボスに頼まれてお金を持って帰るように言われてるから,出せ。」などと申し向け,同所に現金はない旨述べたBに対し,「そうなったらあんたの命はちょっと保証はできない。」「5000万ぐらいやったら出せるのか。」などと申し向け,B名義の口座の通帳等を見せるとともに同年2月12日に入金予定がある旨述べたBに対し,「とにかく銀行から明日,お金を引き出してこい。2200万ぐらい出せるだろう。2月1日午前11時頃に表玄関の植木(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/090320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90320