【★最判令3・5・25:執行判決請求,民訴法260条2項の申立 事件/令2(受)170】結果:その他

判示事項(by裁判所):
民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記部分に係る債権に充当されたものとして執行判決をすることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/090323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90323