事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる被告が製造,販売する浄水カートリッジ(別紙被告商品目録記載の各商品。以下,これらを「被告商品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)に関する別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,これらを「被告ウェブサイト」と総称し,個別のウェブサイトを表記する場合には同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。),被告商品のパッケージ及び取扱説明書に付された別紙被告表示目録記載1ないし50の表示(以下,これらを「被告表示」と総称し,個別の表示を表記する場合には同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は,被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号に該当すると主張して,被告に対し,不競法3条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び被告商品の取扱説明書に付された被告表示の差止め及び除去,被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるとともに,不競法4条,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/090333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90333