罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,広島市a区b町c番d号Aビル(木造瓦葺2階建,床面積合計約498.9平方メートル)1階飲食店「B」に店長として勤務していたものであるが,平成27年10月8日午後9時40分頃,C(当時36歳)ら49名が現にいる同ビル1階南側階段東側スペースにおいて,発見した1匹のごきぶりを駆除するに当たり,アルコール製剤に点火して噴霧すると大きな噴霧火炎が生じることをかねてから認識し,さらに,そのごきぶりの周囲には段ボール,発泡スチロール,廃油が入ったペール缶等の可燃物が存在していることも認識していたのであるから,ごきぶり駆除の手段として同スペースでアルコール製剤に点火して噴霧することを厳に差し控えるなどして火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,そのごきぶりを炎を用いて駆除しようと考え,同スペースの床に落ちたそのごきぶりに向けて,アルコール製剤をガスバーナーの火炎で点火しながらトリガーボトルで2回噴霧し,さらに続けて,ごきぶりの周囲の床面に付着したアルコール製剤が燃焼を続けている状況で,そのごきぶりに向けて,アルコール製剤をトリガーボトルで2,3回噴霧するなどして炎を生じさせた重大な過失により,前記段ボール等に引火させて火を失し,その火を同スペースの壁,天井等に燃え移らせ,よって,前記Aビルを全焼させて焼損するとともに,別表記載のとおり,前記Cら3名を急性一酸化炭素中毒等により死亡させ,G(当時25歳)ら3名に全治期間不詳の気道熱傷(下気道),顔面・両前腕II度熱傷等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/090328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90328