【知財:/大阪地裁/令3・4・22/令2(ワ)8610】

事案の概要(by Bot):
1原告は,別紙発信端末目録記載のIPアドレス及び時刻により特定される被告との契約者(以下「本件契約者」という。)が,P2P(ピアツーピア)ファイル共有ソフトウェアであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の漫画(以下「原告著作物」という。)の複製物である電子データ(以下「本件データ」という。)をインターネット上で不特定の者に対してアップロード送信したこと,及び本件契約者の行為は,原告の著作権(公衆送信権)を侵害することは明らかであると主張して,本件著作物のアップロード送信元のウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件契約者についての別紙発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/090316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90316