【知財(著作権):不当利得返還等請求控訴事件/知財高裁/ 3・5・17/令2(ネ)10065】控訴人(附帯被控訴人):被控訴人・附帯 訴/被控訴人(附帯控訴人):以下「控訴人」とい

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らは,控訴人作成の「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システムに係るプログラム」(以下「本件プログラム」という。)に係る控訴人の著作権(複製権,公衆送信権,貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害し,これによって利益を受けたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,連帯して,不当利得金及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審において,控訴人は,上記不当利得金につき,一部請求として,著作権侵害による損失として304万7800円のうち300万円及び著作者人格権侵害による損失として270万0200円のうち200万円(合計500万円)を請求した。
(3)原審は,被控訴人学園による著作権侵害行為及び著作者人格権侵害行為があったとした上で,被控訴人学園は著作権侵害について利用料相当額20万円の利益を得たなどとして,被控訴人学園に対する請求のうち20万円及びこれに対する平成25年9月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を認容したが,被控訴人学園に対するその余の請求及び被控訴人センターに対する請求をいずれも棄却した。
(4)これを不服として,控訴人は,著作権侵害による損失について被控訴人らに対する160万円の請求が認容されるべきであるとして,本件控訴をした。また,被控訴人学園は,控訴人の被控訴人学園に対する請求は棄却されるべきであるとして,本件附帯控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/090326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90326