【下級裁判所事件/東京高裁/令3・3・22/令1(ネ)4926】

事案の概要(by Bot):
1本件は,Aが共犯者らとともに行ったいわゆる振り込め詐欺(本件詐欺)によって1150万円をだまし取られた控訴人が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(稲川会)の会長であった被控訴人に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2本文又は民法715条1項に基づき,詐欺により控訴人が被った損害賠償金合計2150万円(財産的損害1150万円,慰謝料500万円及び弁護士費用500万円)及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原審は,Aが暴対法31条の2本文に規定する「威力利用資金獲得行為」を行うについて本件詐欺をしたものとも,稲川会の事業として本件詐欺をしたものとも認められないとして,暴対法31条の2本文及び民法715条1項に基づくいずれの請求も棄却する判決(原判決)をした。これに対し,控訴人が控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/090315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90315