【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・4 ・23/令2(ワ)5914】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットサービスプロバイダ事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いて動画投稿サイトであるニコニコ動画に別紙2投稿動画目録記載1及び2の各動画(以下,同目録記載1の動画を「本件投稿動画1」と,同目録記載2の動画を「本件投稿動画2」といい,これらを「本件各投稿動画」と総称する。)が投稿されたことによって,原告が撮影,編集して作成した動画に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたことが明らかであり,その投稿を行った者に対する差止請求権及び損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な利益があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/090319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90319