【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,詐欺, 恐喝,恐喝未遂/福岡地裁/平29・11・29/平27(わ)918】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成27年10月7日付け起訴状記載の公訴事実。以下「詐欺事件」という。)被告人は,携帯電話機及び通信回線を利用できる契約上の地位をだまし取ろうと企て,A及びBと共謀の上,平成23年10月8日,北九州市a区bc丁目d番e号fの「丙店」において,上記Bが,同店従業員であり,かつ,丁株式会社から,同社の「○○○○」として同社サーバーにアクセスするための「△△△△△△」を付与されて同社のために顧客との間における同社提供の通信回線サービスの利用契約締結業務を代行しているCに対し,真実は,通信回線サービスを利用可能な状態の携帯電話機を,あらかじめ同社の承諾を得ることなく,上記B以外の者に譲渡する意図であるのにその情を秘し,上記B自身が使用するかのように装って,同店店長Dの管理に係る携帯電話機1台の購入方を申し込むとともに,同社が提供する通信回線サービスの利用契約締結の申込みをし,上記Cをして,その旨誤信させ,よって,即日同所において,上記Cから携帯電話機1台(電話番号●●●−●●●●−●●●●,販売価格2079円)の交付を受けるとともに,同社が提供する通信回線サービスを利用できる契約上の地位を取得し,もって人を欺いて財物を交付させるとともに財産上不法の利益を得た。
第2(平成28年4月27日付け起訴状記載の各公訴事実。以下「恐喝・恐喝未遂事件」という。)被告人は,指定暴力団である五代目甲會(以下「甲會」という。)五代目乙組(以下「乙組」という。)組員であったが,
1 Eから紹介されたFが,被告人から借用した金銭の返済を滞らせたことなどに乗じて,Eから,Fに対する貸金の取立名下に金銭を脅し取ろうと考え,平成23年11月下旬頃,北九州市g区h町c丁目i番j号kビル1階戊店内において,E(当時21歳)に対し,「Fの借金の返済はどうするんか。お前が代わりに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/087404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87404