【知財:/東京地裁/平29・12・25/平28(ワ)13003】原告:新東化 成(株)5/被告:ヤマム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「プレハブ式階段」とする実用新案登録第3159269号(以下「本件実用新案登録」という。)に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段(以下「被告製品」という。)は,本件実用新案登録に係る願書に添付した実用新案登録請求の範囲(平成26年7月7日付け訂正書による訂正後のもの。)の請求項1記載の考案(以下「本件考案」という。)の技術的範囲に属するから,被告が,業として,被告製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の申出をすること(以下,これらの行為を併せて「譲渡等」という。)は,本件実用新案権の侵害を構成すると主張して,実用新案法27条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,被告は,実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得ており,原告は,これと同額の損失を受けたとして,不当利得返還請求権(対象期間は平成25年1月1日から平成27年7月31日まで)に基づき,不当利得金2000万円及びこれに対する請求後の日である平成29年4月7日(同月6日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,更に,本件考案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後の被告による被告製品の譲渡につき,実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は平成27年8月1日から平成29年4月6日まで)に基づき,損害賠償金1億5000万円のうち8000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月7日(同月6日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/087399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87399