【知財:/東京地裁/平29・12・25/平27(ワ)2862】原告:ビ-エ エスエフソシエタス・ヨ-ロピア5/被告:バイエルクロップ サイエンス(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする特許第4592183号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載1の農薬原体(以下「被告製品1」という。)及び同2の農薬混合物(以下「被告製品2」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付したとみなされる明細書(訂正審判事件〔訂正2012−390175〕の平成25年3月14日付け審決〔同月27日確定〕による訂正後のもの。以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1及び3記載の各発明(以下,請求項1記載の発明を「本件発明1」といい,請求項3記載の発明を「本件発明3」という。また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告が被告各製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸入し,又は譲渡等の申出をすること(なお,原告は,「販売」と「譲渡」を併記しているが,「譲渡」は「販売」を含む概念であり,また,「譲渡等」とは「譲渡及び貸渡し」を意味する〔特許法2条3項1号〕から,「譲渡等の申出」とは,「譲渡及び貸渡しの申出」を意味すると解される。以下,これらの行為を総称して「製造販売等」という。)は,本件特許権の侵害を構成すると主張して,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の差止め,並びに同条2項に基づく被告各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償として,又は,被告製品1に係る損害については,同製品を輸入,販売及び販売の申出(以下「輸入販売等」という。)をする全国農業協同組合連合会(以下「全農」という。)らと被告との共同不法行為による損害賠償(いずれも,対象期間は平成22年9月24日から平成28年9月30日までである。)として,19億2918万3720円(特許法102条3項により算定される損害額並びに弁護士及び弁理士費用の合計額)及びうち1億円に対する平成27年2月13日(訴状送達の日の翌日)から,うち18億2918万3720円に対する平成29年4月11日(同月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であ る。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/087400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87400