事案の概要(by Bot):
本件は,被告の子会社の従業員であった原告が,被告から指揮命令や資源提供を受けて職務発明を行い,同発明に係る特許を受ける権利を被告に承継したにもかかわらず,被告から同承継に係る対価を受領していないとして,平成16年6月4日法律第79号による改正後の特許法(以下「特許法」という。)35条に基づき,被告に対し,同職務発明の相当対価「●(省略)●」のうち1億円(一部請求)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/087405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87405