【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 22/平29(行ケ)10007】原告:バイエルクロップサイエンス/被告 ビーエーエスエフソシエタス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年8月5日,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする発明について特許出願(優先権主張:平成9年8月7日,ドイツ連邦共和国。外国語特許出願)をし,平成22年9月24日,特許権の設定登録を受けた。 (2)平成25年3月14日,請求項2の削除を含む訂正審決がされ,同審決は確定した。
(3)原告は,平成27年3月17日,本件特許について無効審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を無効2015−800065号事件として審理を行った。 (4)原告は,平成28年8月26日,本件特許について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲92)。
(5)特許庁は,平成28年12月6日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (6)原告は,平成29年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1,3,4の記載は,別紙1のとおりである。以下,これら発明を「本件発明1」などといい,本件発明1,3及び4を総称して「本件発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。
(2)本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,3,4の記載は,別紙2のとおりである。以下,これら発明を「本件訂正発明1」などといい,本件訂正発明1,3及び4を総称して「本件訂正発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,下線部は,本件訂正に係る部分である。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正を認めた上,本件訂正発明は,実施可能要件に違反しない,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/087402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87402