罪となるべき事実(by Bot):
被告人3名は,E,F,G,H,I,J,K及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765)を被告人A他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させて上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相 当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/087407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87407