【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 23/平29(行ケ)10047】原告:X/被告:パナソニック(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,本件審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
本件発明についての特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりである。また,本件明細書には,概ね次の記載がある。
(1)技術分野
本発明は,窒化物蛍光体と発光素子とを組み合わせてなる発光装置,特に,例えば暖色系の白色光を放つ発光装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
従来,赤色系光を放つ窒化物蛍光体として,630nm付近の波長領域に発光ピークを有するCaSiN2:Eu2+蛍光体が知られている。この蛍光体は,370nm付近の波長領域に励起スペクトルのピークを有し,360nm以上420nm未満の波長領域の近紫外光〜紫色系光による励起で高出力の赤色系光を放つため,上記近紫外光〜紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている…。赤色系光を放つ窒化物蛍光体は,上記Ca
SiN2:Eu2+蛍光体以外にも,例えば,Sr2Si5N8:Eu2+蛍光体…が見出されている。(【0002】)また,波長500nm以上600nm未満の緑〜黄〜橙色領域に発光ピークを有する蛍光体として,発光中心イオンにEu2+を含む,窒化物蛍光体,酸窒化物蛍光体及びアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体等が知られている。これらの蛍光体は,400nm付近の波長領域に励起ピークを有し,上述の近紫外光〜紫色系光による励起によって高出力の緑〜黄〜橙色系光を放つ。このため,上記近紫外光〜紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている。さらに,上記波長領域に発光ピークを有する蛍光体として,発光中心イオンにEu2+を含むチオガレート蛍光体や,Ce3+を含むガーネット構造を有する蛍光体等も知られている…(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/087410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87410