判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法2条4号の会社である東日本高速道路株式会社が同法40条1項の規定に基づき高速道路の利用者に対して道路法58条1項所定の負担を求めて提起する訴えと「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)
要旨(by裁判所):道路整備特別措置法2条4号の会社である東日本高速道路株式会社が同法40条1項の規定に基づき高速道路の利用者に対して道路法58条1項所定の負担(いわゆる原因者負担金の支払い)を求めて提起する訴えは「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/085636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85636