【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 28/平27(行ケ)10056】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明について
(1)本願明細書には,次の記載がある(図面については,別紙本願発明図面目録を参照。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,人間が持つ特徴の一つである器用さ,と同様の機能を,人工的な装置で提供する自律型学習システムに関するものである。」「【背景技術】・・・【0003】これまでのコンピュータの標準的な構造は,ノイマン型と言われ,一般的に入力装置,記憶装置,制御装置,演算装置,出力装置を備えることとされている。論理演算による情報の処理が目的となっている。計算可能な問題については,論理演算で処理可能である。」「【0006】図2は従来のノイマン型コンピュータの一例を示すブロック図である。1は入力装置,2は記憶装置,3は制御装置,4は演算装置,5は出力装置である。【0007】
12図2に例示のように従来のノイマン型コンピュータは記憶装置にプログラムを読み込む内蔵方式で,プログラムの書き換えや入れ替えは容易にできる。制御装置の役割は次に実行する命令を記憶装置から読みだすことである。」「【発明が解決しようとする課題】【0010】従来のノイマン型コンピュータは高度な工夫を必要とする処理は不得手である。高度な工夫に対応するには外部から人間がプログラムを書き換えるか,新たな設計を行って,新たな機能を追加する必要がある。新たな機能を追加する度に,開発コストがかさむという問題がある。【0011】本発明はこのような問題点を解決すべく為されたものであり,人間が持つ特徴の一つである器用さ,と同様の機能を得ることができる,器用さ獲得装置を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0012】本発明は人工的に器用さ獲得機能を可能とするため,各データについて,目的達成できる度がどの程度かを,個別データ毎に持たせることを特徴とする。目標達成できる指標に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/085634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85634