罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1の1営利の目的で,みだりに(1)平成26年1月28日頃,大分市ab丁目c番d号e被告人方玄関前において,Aに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.2グラムを代金1万円の約束で譲り渡し(2)同年7月18日頃,前記被告人方玄関前において,Bに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.6グラムを代金2万5000円で譲り渡し(3)同年8月3日頃,前記被告人方玄関前において,Cに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.3グラムを代金1万5000円の約束で,うち1万円を受領して譲り渡し
2覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって(1)同年7月17日頃,大分市ab丁目f番地D店専用駐車場において,Eに対し,覚せい剤様の結晶約0.6グラムを覚せい剤として代金2万円で譲り渡し(2)同年8月8日頃,前記被告人方玄関前において,Fに対し,覚せい剤様の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡し(3)同月12日頃,前記被告人方玄関前において,Gに対し,覚せい剤様の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡したほか,覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって,同年1月28日頃から同年9月28日までの間,多数回にわたり,大分県内又はその周辺において,多数人に対し,覚せい剤様の物を覚せい剤として有償で譲り渡しもって覚せい剤を譲り渡す行為と薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とし
第2Hが同年8月7日頃,大分市gh丁目i番j号付近路上において,前記Aに対し,営利の目的で,みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.08グラムを代金1万円で譲り渡した際,その前頃にHが大分県内又はその周(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/085628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85628