【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 27/平27(行ケ)10028】原告:X/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年7月2日,発明の名称を「照明装置」とする発明について特許出願(特願2007−174629号)をし,平成24年5月18日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。甲5)。

(2)原告は,平成26年5月30日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800089号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年1月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年2月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
指向性のある複数の光源を装着した基板を一面に複数並べて備える照明装置において,前記光源及び/又は前記基板は,前記基板が設けられる面において光が均一に発光されるように配置され,前記光源からの光を拡散する拡散板を,前記光源から該拡散板までの距離が前記複数の光源間の距離より大きくなるように備え,前記基板を前記一面に係止するための係止孔が,前記複数の光源の内で最外周にある光源の内側に位置する光源の間に配置されて前記基板に設けられていることを特徴とする照明装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの先願明細書に記載された発明(以下「先願発明」という。)と同一ではないから,特許法29条の2の規定に違反して特許されたものではない,本件発明は,下記イの引用例1に記載された発明(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/085629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85629