判示事項(by裁判所):
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/085635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85635