事案の要旨(by Bot):
本件は,債権者らが,人格権による妨害予防請求権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所3号機(以下「本件3号機」という。)及び4号機(以下「本件4号機」といい,本件3号機と併せて「本件各原子炉施設」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/087631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87631