判示事項(by裁判所):
中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの(以下「本邦本籍者」という。)と本邦本籍者ではない者との間に同月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者が,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)2条1号の「中国残留邦人等」に該当するか。
要旨(by裁判所):本邦本籍者と本邦本籍者でない者との間に昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者は,支援法2条1号の委任を受けた同法施行規則1条3号により同法2条の「中国残留邦人等」に該当するとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/087620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87620