罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成28年2月25日付け起訴状記載の公訴事実。以下「窃盗事件」という。)被告人は,Aと共謀の上,平成24年8月10日頃,福岡県宗像市ab丁目c番d号Bにおいて,同所に駐輪中の普通自動二輪車からC管理に係るナンバープレート1枚を取り外して窃取した。
第2(平成28年7月19日付け訴因変更請求書による訴因変更後の公訴事実第1。以下「現住建造物等放火事件」という。)被告人は,D,E,A,F及びGと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,Hほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市小倉北区e町b丁目f番g号所在のI(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,前記F又は前記Gが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。
第3(平成28年7月19日付け訴因変更請求書による訴因変更後の公訴事実第2。以下「非現住建造物等放火事件」という。)被告人は,前記D,前記E,前記A,J及びKと共謀の上,平成24年8月14日午前4時半頃,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない北九州市小倉北区e町b丁目h番i号所在のLが所有するM(鉄筋コンクリート造陸屋根6階建,床面積合計1313.31平方メートル)において,前記J及び前記Kが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの内壁等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/087618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87618