事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソレノイド」とする特許第3611969号に係る特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許庁が訂正2016−390104号事件について平成28年10月25日にした審決(以下「本件訂正審決」という。)による訂正後のもの〕を「本件明細書」という。)の共有者の1名である原告が,別紙被告製品目録(原告)記載の可変容量コンプレッサ容量制御弁(以下「被告製品」という。)は本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/087629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87629