【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 21/平25(行ケ)10215】原告:ヘルベルト・カンネギーサー・/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記引用発明2の認定誤りの有無及び後記本願発明の進歩性判断(動機付け,容易想到性,阻害要因,作用効果)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成25年1月25日付け手続補正書による補正後の請求項10の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。

「洗濯をするため,トンネル式洗濯装置(10)と,少なくとも1つの脱水装置とを備えた洗濯物を湿潤処理するための装置において,前記トンネル式洗濯装置(10)が,前洗いゾーン(15)および主洗いゾーン(17)のみを備え,前記洗濯物は少なくとも1つの脱水装置にて濯がれ,前記脱水装置は回転乾燥機(18)として構成されていることを特徴とする装置。」なお,後記当

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526095955.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84212&hanreiKbn=07