事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,本件実用新案権の登録前に被告がテレホンカード(以下「被告製品」という。)を製造販売したことが本件実用新案権の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,不当利得に基づく利得金又は民法709条に基づく損害金の一部である100万円及びこれに対する 訴状送達の日の翌日である平成27年3月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/085126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85126