要旨(by裁判所):
建造物侵入,窃盗被告事件について,原審で証言を拒絶した証人の証言を得るための手が尽くされているとはいえないから,同証人の検察官調書を刑訴法321条1項2号前段に基づき証拠採用した原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,第一審判決を破棄して差し戻した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/085109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85109