事案の概要(by Bot):
原告は,A中学校(以下「本件中学校」という。)の生徒であったところ,本件中学校体育館内のバレーボール用支柱に設置されたステンレス製ネット巻き器を使用してバレーボールネットを張る作業をしていた際,当該ネット巻き器が急激に跳ね上がって顔面を直撃し,傷害を負った(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,本件中学校を設置する地方公共団体である被告に対し,公の営造物である上記支柱及びネット巻き器の設置又は管理に瑕疵があった,あるいは安全配慮義務を怠ったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項,同法1条1項又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,3082万8897円及びこれに対する本件事故の後である平成25年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/085104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85104