【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・19/平25(行ケ)10129】原告:ディアナ・ソシエテ・パール・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「美容処理におけるジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の使用」とする発明について,平成14年8月5日,特許出願(優先権主張日2002年(平成14年)2月26日,優先権主張国フランス,特願2002−227397号。以下「本願」という。甲6)をした。原告は,平成21年11月13日付けの拒絶査定を受けたため,平成22年3月17日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−5922号事件として審理し,平成24年7月12日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年10月17日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)をした。その後,特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,平成25年1月8日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年5月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項6の記載は,次のとおりである(以下,請求項6に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項6】バラ科植物成熟マルス(シルベリトリス)リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも1のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む,体重を制限し,かつ,身体の審美的外観を改善するための医薬生成物として使用するための組成物。」

3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先権主張日前に頒布された刊行物であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114753.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83971&hanreiKbn=07