【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・2・20/平25(ワ)1723】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンピュータソフトウェア開発,ネットワーク構築及び情報処理の提供サービス等を業とする会社である。被告は,システム開発・コンサルティング並びにインターネット等の各種ソフトウェア製品の開発及び販売等を業とする会社である。

(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を「本件各特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4738704号
発明の名称 データベースシステム
出願日 平成14年5月15日
登録日 平成23年5月13日
特許請求の範囲
【請求項1】通信ネットワークを介してユーザ用コンピュータに接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,上記複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任意の情報処理ソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,上記各データベースは各種データをデータ項目毎に区分して配列するものであり,上記サーバは,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段と,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段と,を有し,上記ユーザ用コンピュータから,ユーザがウェブブラウザを用いて上記通信ネットワークを介して上記ユーザ用コンピュータの入力画面を参照しつつ操
作することにより,上記項目定義手段及び上記データベース・項目関連付け手段によって上記データ項目を上記各データベースに対して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224115740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83974&hanreiKbn=07