裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書(図面を含む趣旨で用いる。)には,次のとおりの記載がある(【図1】は別紙のとおり。)。
「【特許請求の範囲】【請求項1】塩素系酸化剤及びスルファミン酸化合物を含有することを特徴とする膜分離用スライム防止剤。」
「【技術分野】【0001】本発明は,膜分離処理において,微生物に起因して発生する透過膜の汚染を有効に防止し得るスライム防止剤に関する。より詳しくは,本発明は,耐塩素性の低いポリアミド系高分子等を素材とする透過膜においても,透過膜を損傷することなく,
微生物による汚染を有効に防止し得る膜分離用スライム防止剤に関する。本発明はまた,このような膜分離用スライム防止剤を用いた膜分離方法に関する。【背景技術】【0002】逆浸透膜(RO膜),ナノ濾過膜(NF膜),限外濾過膜(UF膜),精密濾過膜(MF膜)等の透過膜を用い,被処理水中の濁質や溶解性物質,イオン類を分離する膜分離処理においては,被処理水中に含まれる微生物が装置配管内や透過膜膜面で増殖してスライムを形成し,透過膜における透過水量低下等の障害を引き起こす問題がある。【0003】このような微生物による透過膜の汚染を防止するために,被処理水に殺菌剤を常時又は間欠的に添加し,被処理水又は装置内を殺菌しながら膜分離する方法が知られている。一般的には,安価であり取り扱いも比較的容易な殺菌剤として,次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系酸化剤を添加し,微生物を殺菌する方法が知られている。【0004】しかしながら,透過膜がポリアミド系高分子膜のような耐塩素性を持たない透過膜である場合,このような塩素系酸化剤を添加すると,透過膜は塩素系酸化剤由来の遊離塩素による酸化劣化をうけ,除去率が低下してしまうという問題があった。【0005】特開平1−104310号公報,特開平1−13(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228103645.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83986&hanreiKbn=07