【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書の記載は,次のとおりである(【図3】は別紙のとおり。)。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,患者の頭部および顎部の2D投影を撮影するためのX線源およびX線検出器を有する患者の頭部および顎部を放射線撮影するためのX線装置に関する。さらに本発明はこのようなX線装置を有する患者の口,顎または顔部の診断用および外科手術用の医用設備に関する。【0002】【従来の技術】患者の顎の外科手術,歯の埋め込みまたは顔面の手術の診断および計画のために必要に応じて顎のX線撮影,個別歯のX線投影撮影,顎のX線パノラマ撮影または頭部または顎の組織範囲の3D像を取得するためのコンピュータトモグラフィ撮影が実行される。後者はコスト上の理由から根拠のある特殊な場合にのみ,たとえば歯の埋め込みのために,または3D像を手がかりにしての手術計画が必須である顔面/頭蓋範囲の復元手術の際に実行される。X線コンピュータトモグラフは比較的高価な撮像装置であるから,ごくわずかな顎手術にしかこのような装置は用いられず,従って顎の外科手術の計画および実行は一般に,直接的に相い続かない,顎外科医により実行可能な多数のプロセスステップを必要とする。歯の埋め込みの計画および実行のためにはたとえば,a)顎外科医において顎のサーベイ撮影を行ない,b)必要の際には放射線医において顎のX線コンピュータトモグラフによる撮影を行ない,c)コンピュータトモグラフィデータを顎外科医に転送し,d)顎外科医において手術を計画し,e)患者の手術を実行することが必要である。」
「【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は,経済的に構成可能であり,経済的な仕方で患者の頭部および顎部の3D像を取得し得るX線装置,及びこのようなX線装置を備えている医用設備を提供す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228102920.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83985&hanreiKbn=07