【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・19/平24(行ケ)10423】原告:ユナイテッド・ステイツ・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成15年7月10日,発明の名称を「高速凝結性セメント組成物」とする発明(請求項の数42)について特許出願(特願2004−532594号。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)8月29日,優先権主張国:米国。パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)4月16日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。)をし,平成21年5月21日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年9月4日付け手続補正書(請求項の数28)を提出したが,同年11月30日付けで拒絶査定を受けたため,平成22年4月1日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項の数28,以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の請求を不服2010−6832号事件として審理し,平成24年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月7日,原告に送達された。
(3)原告は,平成24年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項19は,次のとおりである(以下,この請求項19に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項19】以下の(a)〜(e)を含むセメントボードを作製するための組成物:(a)ポルトランドセメント;(b)鉱物性添加物;
(c)骨材;(d)(a)及び(b)成分の促進剤としてのアルカノールアミン;(e)下記スラリーを作製するのに十分な量の水;前記組成物を作るために成分(a)〜(e)を混合する時,少なくとも90°Fの温度を有するスラリー。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221132337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83972&hanreiKbn=07