【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

裁判所の判断(by Bot):

商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察し,商品の取引の実情に基づいて判断すべきであり,以下,この観点から判断する。
1事実認定
(1)本件商標について
ア 外観
本件商標は,漢字と英語からなる「美実PLUS」の文字が横書きにより大きく表記され,平仮名からなる「びみぷらす」の文字が「PLUS」の文字の下方に横書きにより小さく表記され,また,「美実PLUS」の文字全体の中央部で,かつ漢字「実」の右斜め上方に,木の葉様の図形が表記されている。「美」,「実」及び「P」の3文字は,水平に描かれた直線を共有するように表記され,また「L」及び「U」の2文字は,文字の一部が互いに交差するように描かれている。また,漢字「実」の「ウ冠」は,丸みを帯びるよう描かれている。本件商標は,中央上部に木の葉様の図形を配置し,「実」の「ウ冠」部分,「P」,「U」及び「S」の丸みを帯びるような曲線でバランス良く描かれた点にデザイン上の特徴があるといえる。上記のとおり,本件商標は,まとまりのある調和のとれた文字と中央に配置された葉様の図柄からなり,全体として一連一体のものとしての外観を有する。
イ称呼及び観念
平仮名からなる「びみぷらす」の文字が「PLUS」の文字の下方に横書きで小さく表記され,同文字部分は,称呼を示していると理解されることに照らすと,本件商標から「ビミプラス」の称呼を生じる。また,本件商標から,何らかの確定的な観念を生じさせるか否かは不明である。指定商品との関係では,「ビミ」との称呼により「美味」が連想されることから,全体から「美味しさを増した」ほどの観念を生じる余地があり得るといえる。
(2)引用商標について
ア外観
上段に「TON’S」の文字を,太字により横書きで小さく表記し,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228110200.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83988&hanreiKbn=07