【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁民2/平25

要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に行われた参議院議員通常選挙につき,同選挙における選挙区選出の議員定数配分規定は,議員一人当たりの選挙人数の最大格差が1対4.77であり,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというべきであるが,上記選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,いまだ国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140226125739.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83981&hanreiKbn=04