【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告らの特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告日本ポリ鉢販売株式会社は,平成16年3月26日,名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする発明につき,特許出願をし(特願2004−91839号・ただし,出願日を平成16年2月25日とする特願2004−49086号〈国内優先権主張出願:特願2003−398521号,出願日:平成15年11月28日〉の分割出願・甲2,4の1の1〜5,乙2),平成18年3月22日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を含む本件補正をした上で,同年9月29日,特許登録を受けた。その後,原告有限会社金山化成が,特許権の一部を原告日本ポリ鉢
販売株式会社から譲り受け,平成23年7月25日付けで一部移転の登録がなされた。被告は,平成24年4月11日,請求項4及び7につき特許無効審判請求をした(無効2012−800055号)ところ,原告らは,特許請求の範囲の記載の一部及び明細書の発明の詳細な説明の記載の一部をそれぞれ訂正する平成25年4月22日付け訂正請求書により,請求項4を削除するなどの訂正請求(本件訂正・甲5の1の1〜3,5の2)をした。特許庁は,同年6月19日,「訂正を認める。特許第3860176号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,この謄本は同月27日に原告らに送達された。(なお,本件訴訟において,審決が訂正を認めた部分については争いがない。)。
2特許請求の範囲の記載
(1)出願当初本件の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面によれば,当初出願に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(当初発明)「苗に関する情報が表示された表示板を育(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140226140809.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83982&hanreiKbn=07